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リサイクルショップに売った商品を返却してほしい。買い戻しできる?クーリングオフは可能?

こんにちは、買取リッチ東京 東小金井店です。

今回の記事では、

・リサイクルショップで売却したものを返して欲しい。

・友人譲る話が付いたので、買い戻したい。

・出張買取で売った品物を返して欲しい。

・売却後にクーリングオフ制度は適用される?

といった疑問を解消するのにぴったりの内容になっております。ぜひ最後までご覧ください。

 

返却不可なお店がほとんど

結論から申し上げますと、リサイクルショップや買取店のほとんどが返却や買戻しに対応していません。

 

売却時に署名する書類や、店内の壁に返却や買戻しができない旨の記述があり、署名やその後の売却金額受け取りでその項目を承諾したことになります。

 

返却や買戻しをしたいとリサイクルショップに問い合わせたら、まず上記のような説明を受けると思います。

 

「クーリングオフで返却の請求ができないの?」という疑問に対してですが、後にご説明する「出張買取」や「訪問買取」にはクーリングオフの適用がありますが、お客様が店頭に足を運んで売却した「店頭買取」の商品の返却や買戻しには適用されません。

その根拠はクーリングオフ制度の特性を知れば納得できると思います。

 

<ポイント>

・リサイクルショップの店頭で売った品物は、返却や買戻しができない。

 

クーリングオフ制度が適用される条件

クーリングオフ制度とは、特定の取引において契約の締結をした場合でも、一定の期間であれば契約を解除できる制度です。

消費者にとって不意打ちになる訪問販売などはどうしても消費者の冷静さを欠いてしまい、契約締結後に解約をめぐるトラブルが多くあります。

このようなトラブルから消費者を守る目的でクーリングオフ(英語で頭を冷やすという意味)制度ができました。「特定商取引に関する法律」の中で定められています。

クーリングオフが適用される取引は以下の通りです。

 

出張買取

お客様が買取事業者に自宅での買取を依頼し、事業者に品物を買取してもらう買取方法です。事業者がチラシやネット広告で宣伝する買取方法の一つです。

 

訪問買取

アポイントなしにお客様のご自宅に訪問し、品物を買取る取引です。

出張買取という取引方法が一般的になる前は、自宅での買取=訪問買取でした。

2022年現在、アポなしの買取は法律で禁止されています(不招請勧誘の禁止, 特定商取引法 第58条6第1項)。

 

 

電話勧誘買取

事業者がお客様に電話をかけ、買取のアポイントを取った上でご自宅へ訪問し、品物を買取る買取方法です。

 

出張買取や電話勧誘買取は、お客様が買取を依頼するので不意打ちになる取引とは言えないのではないか、と思われるかもしれません。

しかし、頻発するトラブルの事例は、「服や靴などの不用品を買取る、という宣伝を見て(もしくは電話でそう説明を受けて)買取を依頼したのに、当日は貴金属やブランド品など売却するつもりがない品物を、事業者の巧妙な話術や圧力により売ってしまった」というものです。

 

このような、当初お客様から依頼された以上の勧誘は特定商取引法で禁止されていますが、実際にトラブルが起きてしまっているのが実情です。

そのため、このような強引な取引が起こりえる出張買取と電話勧誘買取はクーリングオフ制度の対象になっています。

 

※出張買取などの買取方法でも、家具、家電、自動車、床証券、書籍やDVDなどはクーリングオフの対象から外れます。

 

<ポイント>

・出張買取、訪問買取、電話勧誘買取にクーリングオフが適用される。

・対象の品物に関して例外がある。

 

店頭買取でクーリングオフが適用されない理由

なぜ店頭での売却がクーリングオフ制度の適用外なのかというと、リサイクルショップへ品物を持っていくまでの間に、売却について考える時間が十分にあるためです。

考える時間とは、本当に売っていいか、いくらなら売っていいかなどを含みます。

 

店舗での買取は、お客様が「売りたい」と思って品物を持ち込み、査定中や金額提示後でも売却を取りやめることができる中、「売る」というお客様の承諾よって成り立つものです。

 

店舗に足を運んだという行為は取引に対する積極性があり、消費者が冷静さを欠くような不利な状況とは言えないため、消費者保護の対象になりません。

 

そのため、事業者にとってはお客様の都合による返却、買戻しに応じる義務は生じません。

 

※営業所の外で勧誘を受け、そのまま同行し契約させられた、いわゆるキャッチングセールスはクーリングオフの対象になります(特定商取引法2条2項)。

 

<ポイント>

・店舗での買取にクーリングオフが適用されないのは、お客様が売却の可否を考える時間があるため。

 

 

 

返却、買戻しができる例外

品物が盗品

盗まれたものがリサイクルショップで販売されていた場合、被害者は盗難にあってから2年間、無償回復請求権を行使することができます(民法第193条)。

盗難被害にあった時は、警察に盗難の被害届を提出します。

被害届が受理されると、警察がリサイクルショップなどに盗品の持ち込みがなかったか問い合わせます。盗品は県外で売却されることもあるので、品触れという書面により、近隣の県の買取ショップにも通知されます。

一致する品物が見つかった時に無償回復請求権を行使することができます。

 

被害届なしに「盗品が店頭で売られているから返して欲しい」と求めても、リサイクルショップは返還に応じる義務はありません。

ただし、盗難にあった品物を見つけた時はショップのスタッフに相談するのがお勧めです。警察署に問い合わせてくれる場合があるので、他の誰かに買われることを防ぐことができます。

また、リサイクルショップの方も盗品を買い取ったことが発覚した際は、警察署に届ける義務があります(古物営業法第15条第3項)。

 

まとめ

リサイクルショップでの売却は簡単な一方で、一度売却した品物の返却や買戻しは難しいです。

リサイクルショップは見積もり無料なお店がほとんどなどで、売却するか迷っている方は店頭で見積もりだけ依頼することもお勧めです。

買取リッチ東京 東小金井店はお品物のお見積りは無料で行っております。予約は不要ですので、お気軽にお越しください。

 

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